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遺産分割【相続手続き】

相続とは?

亡くなった人の財産上の地位を、
家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。  

遺産分割協議によって、相続人が確定し、遺産の概要が見えてきたら、後はどう分けるかですが、相続において最もデリケートなのが、この遺産分割の問題です。
法定相続分通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。
当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。

いよいよ遺産分割!どう分けるか?ここが正念場

1.いつ話し合うか?

通常は四十九日の法要の折から始めることが多いでしょう。

2.遺言書の有無の確認

保存預りをしてある自筆証書遺言では、自動的に遺言書を保存している旨の通知が届きます。
全国どこの公証人役場でもよいですが調べに行きます。(予約制)

3.税理士や弁護士との相談

まずは、相談するものの、直接に空いてとの間に立たない形で交渉を進める方がよいでしょう。

4.名義変更・解約手続きで完了!

遺産分割についての間違った認識

1.遺された財産は法定相続分で分けないといけない!

⇒財産の分け方は自由。   相続人で話し合いをして自由に分けることが可能

2.親の面倒を見ていれば財産を多くもらえる!

⇒扶養義務相互間(親が子供の面倒、子供が親の面倒)においては当然のこと。  基本的に親の面倒を見たからと言って相続の時に多くの財産をもらえることはない。

3.子供がいない場合、配偶者が財産を全て相続できる!

⇒子供がいない場合は、亡くなった人の親が相続人となる。親も既に亡くなっていれば 兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹もなくなっていれば甥姪が相続人となる?
遺産分割、不安や疑問があれば私ども専門家にお気軽にお尋ね下さい。

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